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安保法、違憲判断せず 東京地裁 平和的生存権認めず
11/08 01:58 更新
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集団的自衛権の行使を認めた安全保障関連法は憲法に反しており、平和に生きる権利(平和的生存権)を侵害されたとして、国内外の1553人が国に1人10万円の損害賠償を求めた集団訴訟の判決が7日、東京地裁であった。前沢達朗裁判長は「個々の国民に『平和的生存権』という具体的権利が保障されているとは言えない」と述べ、請求を棄却した。違憲かどうかの判断は示さなかった。原告側は控訴する方針。
原告は、安保法成立によって日本が国土に攻撃を受けたりテロの対象となったりする具体的な危険が生じたと主張。「平和的生存権を侵害され、甚大な精神的苦痛を被っている」と訴えていた。
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